2020/04/22 お知らせ
兵庫県運転免許本部より教習期限・仮運転免許証の有効期限延長措置について連絡がありました。
延長期限などについては次の通りです。
◆教習期限について
当学園の場合、臨時休業期間の日数が延長されます。(令和2年が4月15日から令和2年5月6日までの場合22日間)
(教習を始められており,教習・検定の期限が4月15日以降のお客様が対象となります。)
※当学園にて手続きが可能ですので、お客さまご自身による延長の手続きなどは不要です。
◆仮運転免許証有効期限について
緊急事態措置期間の日数が延長されます。(4月8日から5月6日までの場合29日間)
(仮運転免許証をお持ちなり,有効期限が4月8日以降のお客様が対象となります。)
※試験場・警察署等の免許窓口(執務時間中)でお客さまご自身による延長手続きが必要ですが、有効期限に余裕がある方は、急いで期限延長する必要はございません。ご不安な方は当学園までご連絡ください。